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在日コリアン・韓国人の離婚について(準拠法と手続き)

弁護士 成末奈穂

弊所には、日本人同士の夫婦はもちろんのこと、在日コリアン同士や、一方が韓国人(在日コリアンを含む。以下同じ。)夫婦の離婚に関する相談も多いです。

日本に在住している日本人夫婦の離婚の場合、「準拠法」(「準拠法」とは、法的問題について、判断の基準として適用される法律のことをいいます)が日本法であることについて、説明は不要でしょう。しかし、在日コリアン夫婦や、夫婦の一方が韓国人である場合の準拠法は、どこの国の法律になるのでしょうか。また、韓国法が準拠法になる場合、離婚の手続きについて、日本法と異なる点があるのでしょうか。

 

離婚の準拠法について、法の適用に関する通則法27条は、同法25条を準用しているところ、ただし書きにて「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」と定めています。

法律に「常居所」の定義はありませんが、その解釈について、行政が通達を出しています。通達に従うと、日本人の場合、日本に住民登録があれば「日本に常居所を有する」と解釈することになります。したがって、①夫婦の一方が日本に住民登録がある日本人であれば、一方の国籍等を問わず、日本法が準拠法となります

通則法27条ただし書きに該当しない場合、つまり、在日コリアン同士の夫婦、あるいは、夫婦ともに日本に常居所を有する日本人ではない場合(=海外に長く在住している日本人と韓国人の夫婦や、在日コリアンと韓国で生まれ育った韓国人の夫婦等)は、通則法25条の定めに従うことになります。

通則法25条は、まず、「夫婦の本国法が同一であるときはその法によ」る、と規定しています。

法律には「本国法」の定義もありませんが、当事者とより密接な関係のある法をその本国法とすべきと考えられています。

在日コリアンの場合、夫婦ともに韓国法が本国法であることが多く、準拠法は韓国法となることが多いです。しかし、当事者によっては、韓国法ではなく、北朝鮮法が本国法である場合もあります。例えば、夫は北朝鮮法、妻は韓国法が本国法である夫婦の場合、夫婦の本国法は同一ではない、ということになります。

夫婦の本国法が同一でない場合、通則法25条は、次に、「(同一の本国)法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法によ」る、と規定しています。常居所に関する上記通達に従うと、外国人の場合、「特別永住者」の在留資格をもって在留する者は、日本に常居所を有すると解釈されます。

以上を整理すると、②在日コリアン夫婦ともに韓国法が本国法であれば、準拠法は韓国法、③在日コリアン夫婦ともに北朝鮮法が本国法であれば、準拠法は北朝鮮法、④在日コリアン夫婦の本国法が一致しない場合、常居所地である日本法が準拠法、ということになります。

また、⑤海外に長く在住している日本人と韓国人の夫婦や、在日コリアンと韓国で生まれ育った韓国人の夫婦の場合は、夫婦の常居所地が同一であればその法が準拠法になります。

さらに、通則法25条は、夫婦の常居所地も同一でない場合は、「夫婦に最も密接な関係のある地の法」が準拠法となることを定めています。

 

準拠法に関する説明が長くなってきましたので、以下では、韓国法が準拠法となる夫婦が協議離婚をする際の注意点に絞ってご説明したいと思います。

韓国法は、日本と同様に、協議離婚を認めています。しかし、協議離婚の届出を行う前に、韓国の家庭法院(日本でいうところの家庭裁判所に相当します)において、離婚の意思確認を受けなければならないとされています。

したがって、協議離婚をする場合、夫婦の住所地を管轄する韓国大使館か総領事館で、離婚意思の確認を受けなければなりません。

 

以上、見てきたとおり、離婚の準拠法を確認すること自体が相当複雑ですし、韓国法が準拠法になる離婚問題については、日本法と異なる手続きが必要であること等に注意する必要があります。

弊所には、準拠法が問題となる夫婦の離婚問題や、準拠法が韓国法になる夫婦の離婚問題を多数経験している弁護士が複数所属しています。お気軽に弊所までお問合せください。

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