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相続手続おける生命保険金の取扱い

弁護士 金紀彦

 

生命保険は、亡くなった場合に特定の人に保険金が支払われるものですので、相続と関連して問題になることが多いです。生命保険の契約者としても、自分が亡くなった後に生命保険金がどのようになるのかを知っておかないと、本人が亡くなった後に、思いもしなかった結果となったり、家族間でのトラブルを引き起こしたりすることになります。

 

本コラムでは、契約者が被保険者になり、その法定相続人が受取人になっている一般的なケースを考えます。例えば、夫が契約者かつ被保険者であり、妻が受取人であるケースです。この場合、夫が亡くなると、妻は夫が生前に契約していた生命保険契約に基づいて生命保険金を受け取れます。

 

まず、生命保険金は、受取人の固有の財産とされていますので、原則として相続財産に含まれません。したがって、他に法定相続人がいたとしても、生命保険金は遺産分割の範囲に含まれません。また、受取人が相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ることができます。

もっとも、例外的に、受取人と他の相続人との不公平が著しい場合には、生命保険金について特別受益に準じて相続財産の持ち戻しの対象となります(最高裁判所 平成16年10月29日決定)。この例外的な扱いをするかは、保険金の額、遺産総額に対する比率、同居の有無、介護の貢献度などを総合的に考慮して判断するとされています。

 

このように生命保険金は、民法上は相続財産に含まれませんが、相続税の計算においては、相続財産に含まれるものとして(みなし相続財産)、相続税の課税対象になります。ただし、一定額の非課税枠が設けられています。具体的には、「500万円×法定相続人の数」については、生命保険金非課税限度額として相続税が発生しません。

このような利点を活用して、生命保険を利用して一定の相続税対策を行うことが可能です。

 

亡くなった方が生命保険に加入していたのかは、必ずしも明らかではありません。亡くなった方の預金通帳などを確認して生命保険料の支払をしていないか、家に生命保険料の通知ハガキが届いていないかなどを確認してみる必要があります。

また、2021年7月1日から、生命保険契約照会制度がスタートしました。この制度は、亡くなった方や判断能力が低下した方について、一般社団法人生命保険協会を通じて生命保険会社に対して生命保険契約の有無を照会できる制度です。これによって、生命保険契約が発見されて、生命保険金の請求ができるようになるケースがあります。

 

相続の準備のためにも、また、相続発生後の紛争予防のためにも、生命保険を上手に利用することが大切です。また、他の相続人が過大な生命保険金を受け取ったような場合について、相続と合わせて対応が必要になるケースがあります。

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