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離婚の際の財産分与のルール

弁護士 李麗奈

 

離婚をする際には、財産分与という制度があり、婚姻後に夫婦が共同で形成した財産について、実際の名義に関わらず、夫婦間で分与するという制度です。現在、財産分与については、原則2分の1とする事例が主流となっています。

(ただし、婚姻届出前に「夫婦財産契約」を締結するという手続きをしていれば、この契約の内容により、財産分与を行うことが可能です。)

これは、婚姻後に夫婦が、取得した財産は、夫婦の共同の協力によって得られたものであるため、離婚に際しては、清算しなければならない、という考えに基づいた制度です。

例えば、夫が働き、妻が専業主婦であった場合でも、夫が得た収入は、妻の家事労働による貢献を基に、夫婦の協力によって得られた財産としてみなすため、財産分与の対象となるのです。

財産分与の方法としては、婚姻中に取得した夫婦それぞれの名義の財産を合計し、財産分与割合(通常2分の1)を乗じた金額から、財産が少ない方の財産を引いた金額が、財産が少ない方への財産分与額になります。

<計算式例>(妻名義の財産の方が少ない場合)

{(夫の財産)+(妻の財産)}×1/2-(妻の財産)=妻への財産分与額

 

財産分与に関するルールについて、いくつかご紹介します。

 

  • 婚姻前に取得した財産は対象外

財産分与は、婚姻後の財産が対象であるため、夫婦が婚姻前に取得していた財産は、財産分与の対象になりません。

 

  • 相続・贈与は財産分与の対象外

相続・贈与により、夫婦の一方が得た財産(特有財産といいます)は、婚姻中であっても、財産分与の対象にはなりません。

ただし、他方がこの特有財産を維持することに貢献したという事情がある場合には、例外として財産分与の対象になりえます。

 

  • 負債(ローン)について

婚姻生活中に生じた夫妻は、夫婦共同の債務として、財産分与にあたって考慮されます。

例えば、

(夫婦の資産の合計額)-(夫婦の債務の合計額)に財産分与割合を乗じて、財産分与額を決定する、という方法が一般的です。

 

財産分与に関するルールについて、ご説明しましたが、上記に挙げたルールは、原則的なものであり、実際の事例に応じては、例外が認められる場合があります。

ご不明な点がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。

 

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