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配偶者居住権とは

弁護士 金田正敏

 

1 近年、民法の中でも相続法といわれる分野の改正が約40年ぶりにされ、2020年4月1日施行により、新しく「配偶者居住権」という権利が創設されました。配偶者居住権には、遺産分割協議がまとまるまでの間、などの短期間の居住が認められる「配偶者短期居住権」と、比較的長期間の居住が認められる「配偶者居住権」の2種類があります。

2 長期間の居住が認められる配偶者居住権とは、例えば夫が亡くなった際、その妻が、夫が生前に所有していた建物に住んでいた場合に、妻がその後亡くなるまで、または一定期間、その建物を無償で使用することができるという権利です。改正前の法律では、妻が引き続き同じ建物に住み続けたい場合には、建物の所有権を遺産分割してもらう必要があり、建物の所有権の価値が高い場合には、平等に分割する他の相続人との関係で、建物以外の遺産を取得することができなくなり、生活資金に困るケースがありました。このような問題に対して、所有権とは違い、建物を売ったり貸したりすることができない配偶者居住権という権利を創設し、配偶者居住権自体の評価を所有権よりも低く抑えることで、建物の所有権以外の遺産を取得しやすくすることができます。

例えば、夫の遺産が建物2500万円と預金2500万円であり、相続人が妻と子供の2人だった場合には、妻は半分の2500万円分の遺産分割を受ける権利があることになりますが、建物2500万円の分割を受けてしまえば、預金は一切分割を受けることができないことになってしまいます。一方で、配偶者居住権の評価を1000万円とすれば、

預金1500万円分の遺産を受けとる余地が生まれてくる、ということになります。一方で息子が建物について受け取る権利は、配偶者居住権の負担が付いた所有権ということになります。

3 配偶者居住権は、夫が亡くなったあとに遺産分割協議などの話し合いによって取得させることもできますが、夫が生前に、遺言によって妻に対し、配偶者居住権を遺贈するという方法で取得させることもできます。生前に、自分が亡くなったあとにも、妻に安心して引き続き同じ建物で居住させてあげたい、という思いを叶えることも可能になったということができます。

4 夫が生前に配偶者居住権を妻に設定したいと考えた場合には、配偶者居住権を設定できる要件がそろっているか、間違いのない遺言状を作成することができるか、といったことを確認する必要があり、また、結婚後20年以上経っている夫婦である場合には、遺産分割で妻の取り分が減らされない、といった優遇措置も存在します。詳細については専門家に相談をしてから決めた方がよいと考えます。

5 ここまでみてきたように、新しく創設された配偶者居住権は、生前に、自分の死後に残される人の生活に配慮をすることができる側面があります。ただし、遺産をどのように管理することが一番なのかは、配偶者居住権以外の制度についても検討することが不可欠になります。遺産の管理、相続に関する問題は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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