弁護士 金紀彦
夫婦の一方が不貞行為を行った場合には、夫婦の他方は、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、不貞行為を行った配偶者と不貞相手の両方に請求することができます。二人が共同して不貞行為という不法行為を行ったということになりますので、両方に対して、それぞれ損害額の全額を請求することができます。したがって、請求先をどちらか片方だけにするのか、両方にするのかは、慰謝料を請求する側が決めることができます。ただし、受け取れる慰謝料の総額は変わりませんので、片方だけに請求するのか、両方に請求するのかにかかわらず、片方が支払った場合には、その分、もう片方に請求できる慰謝料の金額も減少します。
慰謝料の金額については、様々な事情によって決まります。主な事情としては、婚姻期間、子供の有無、不貞行為の期間、婚姻関係への影響などです。その他にも、不貞行為に至った経緯、請求者が被った精神的な損害、不貞行為が発覚した後の状況などが考慮されることもあります。
不貞行為を理由に慰謝料請求をするケースにおいては、不貞行為をした配偶者や不貞相手に対して、様々な感情を有していることが通常です。その中でも、離婚を請求するかどうかが大きな問題となるケースが多いです。弊所に相談に来られる方には、現在の婚姻関係をどうするのかについて、まだ結論を出していない方もいらっしゃいます。そのような場合には、法的な対応方法についてご説明するとともに、ご自身の人生について、あらためて考えていただくことにしています。
弊所には、離婚や男女問題について、豊富な知識・経験を有する弁護士が複数所属しています。また、ご希望であれば、同性の弁護士を担当弁護士にすることも可能です。
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