弁護士 李麗奈
1.ADRとは
ADR(裁判外紛争解決システム・Alternative Dispute Resolution)という制度をご存じですか?
紛争が発生した場合、裁判所の訴訟制度を利用することが一般的な方法です。
しかし、裁判所の訴訟制度を利用せずに、民間・公益団体等の主催する紛争解決機関で、紛争解決のあっせん、調停を受けて解決する方法があり、これをADRと言います。
2.ADRのメリット
ADRには、大きく分けて以下の3つのメリットがあります。
①迅速な解決
通常の裁判所の訴訟では、1審終了まで平均して1年かかります。
一方、ADRは平均して3か月で解決することが多いです。
②専門家の参与
例えば、交通事故事件においては医学的見地を持つ専門家が紛争解決の仲介に参与するなど、ADRでは各分野の専門家が参与することが多いため、安心して紛争解決を受けられます。
③費用負担の軽減
裁判所の訴訟では、訴訟提起費用の際に、裁判所に印紙代(訴訟費用)を支払わなければなりません。交通事故事件など、請求金額が高額の場合、印紙代の支払いも高額になります。
一方、ADRでは、無料又は安価で利用できる場合が多いです。
3.ADRの利用例
弊事務所で過去に取り扱ったケースでは、保険会社に対する任意での保険金請求が認められず、ADRに紛争解決の申立てを行ったところ、3か月程で保険金を支払ってもらえるとの和解が無事に成立しました。
紛争解決をしたいけれども、裁判を行うのは気が重い、という場合にはADRの利用をご検討されてはいかがでしょうか?
ADRを利用して紛争解決を行う場合にも、法律的知識が必要になる場面もあり、弁護士に依頼すると安心です。ぜひ弁護士にご相談ください。