弁護士 金慶幸
昨今、従業員から会社に対する未払残業代を請求する案件が増えております。
このとき、過去に遡って残業代を請求できる期間(賃金債権の消滅時効)は、労働基準法(以下「労基法」といいます)で2年と定められていました(改正前労基法第115条)。
しかし、労基法が改正され残業代を請求できる期間が2年から「当分の間3年」に延長されました。いずれ、3年から「5年」になる見込みです。
以下、改正労基法の概要を説明します。
3年の時効の適用対象は、「2020年4月1日以降に発生する賃金債権」です。
2020年4月1日以降であっても、「それ以前に発生した賃金債権」には、3年の時効期間は適用されません。
つまり、2020年3月31日までに未払いになった残業代には従来通り2年の時効が適用され、2020年4月1日以降に未払になった残業代は3年の時効が適用されます。
したがって、実際に残業代請求の3年の消滅時効のルールが適用される事案は、2023年4月1日以降となり、それまでは2年で計算します。
過去2年分の残業代を請求された裁判例では、高額の残業代の支払を余儀なくされているケースが多く見受けられます。
改正労基法によって消滅時効の期間が3年に延長されますと、労務管理が不十分であった事業主に与える打撃はさらに大きくなるものと予想され、事業の存続にも影響を及ぼしかねません。
残業代の請求は従業員が退職した後に紛争化することが多く、使用者としては労務管理の見直しを後回しにしてしまいがちです。しかし、この改正労基法により、労務管理が不十分な事業主に与える経済的打撃はこれまでより更に大きくなりますので、いまから対策をとっておく必要性は高いといえます。
この機会に、自社の労務管理がどうなっているか、改めてチェックされることを推奨いたします。