注力分野
離婚したいが
どうしたらいいか分からない
離婚後の生活が不安だ
離婚したら
親権をとれるのか分からない
浮気相手に慰謝料請求したい
結婚詐欺に遭った
ストーカーに
悩まされている
オルビスには、離婚や男女問題について十分な知識および経験を有する弁護士が複数所属しています。
ご希望であれば、同性の弁護士に相談することができます。
問題を抱えている夫婦やトラブルが生じた男女間においては、感情的に拗れてしまっていることが少なくありません。相手の顔を見たくない、会いたくないといったケースも多いです。そのようなケースでは、当事者同士が話し合いをしても感情的になってしまい、解決に至らないばかりか、問題やトラブルがさらに深刻になってしまうこともあります。
法律の専門家である弁護士に依頼することで、相手方と直接接触(面談・電話・書面尾やり取り等)することなく、冷静に交渉や手続を進めることができます。
離婚問題の争点は、各夫婦によって異なります。離婚の可否、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流など、争点になりうる事項について、弁護士のサポートを受けながら、ご自身に有利な条件での解決を図ることができます。
男女間の問題やストーカー被害についても、弁護士を通じた交渉や法的手続によって、適切に解決することができます。
当事務所は、設立以来、数百件の離婚事件を解決に導いてきた実績があります。そのため、ご依頼いただいた方のご希望や状況などに応じて、オーダーメイド型の解決方法をご提案することが可能です。
夫婦が日本と韓国に離れて暮らしている場合、どちらの国の裁判所で離婚を申し立てることができるのかが問題になります。また、夫婦の双方または一方が韓国国籍の場合、日本法が適用されるのか、韓国法が適用されるかの問題もあります。加えて、韓国人を当事者とする離婚案件の場合、韓国語での相談をご希望される方が少なくなく、また、相手方への連絡について韓国語で行う必要がある場合があります。さらに、韓国の社会常識や結婚観、家族観などを理解しておくことは、適切な解決を図る上で重要です。
当事務所では、韓国人を当事者とする離婚案件を日常的にたくさん扱っています。また、韓国の社会常識などに精通しており、韓国語での対応も可能です。
財産分与は、離婚するにあたり、夫婦が婚姻中に築いた財産について、それぞれの貢献度に応じて分配する制度です。
財産分与には、以下の種類があります。
① 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に形成した財産の清算
② 扶養的財産分与:離婚によって経済的に困窮する相手方の扶養
③ 慰謝料的財産分与:慰謝料としての意義を有するもの
財産分与の対象となるのは、財産の名義とは関係なく、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産(共有財産)。ただし、別居時が基準となりますので、別居後に取得した財産については、原則として財産分与の対象となりません。
一方、婚姻前から一方が有していた財産や、婚姻中に取得したものであっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産(特有財産)については、財産分与の対象となりません。
離婚訴訟においては、民法に規定されている以下の離婚事由が認められるかが判断されます。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚事由が認められる場合には、財産分与や慰謝料、親権者、養育費、面会交流などについても判断されます。
相談料は、30分11,000円です。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用は、具体的な状況や行う手続などによって異なりますので、ご相談いただいた上でお伝えさせていただきます。